インドネシア医療法の改正により、外国人医師の診療、外国資本の医療機関への100%出資が可能に。

インドネシア政府は、2023年8月8日保険分野における新オムニバス法を(新保健法)を制定しました。
これにより、①外国の医師資格保有者がインドネシア国内で医療実務が行える。条件は、インドネシア人の場合、海外で2年以上の実務経験を有すること。外国人の場合5年以上の実務経験を有することなど ②小規模な診療所を除き、外国資本100%で病院の開設が可能。③遠隔診療の範囲が患者個人への診療にも拡大された。

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インドネシア医療法の改正により、外国人医師の診療、外国資本の医療機関への100%出資が可能に。” に対して1件のコメントがあります。

  1. 管理者 より:

    インドネシアは、国内医療業界の意向を慮るばかり、医療水準が周辺諸国に比べ圧倒的に発展が遅れてきました。外国資本、外国人医師の自由化が進んだ今日本からのビジネスチャンスは大きく膨らんでいます。

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